相続登記の義務化
これまでは、不動産を相続した場合の相続登記は、
主に所有者が自らの権利を守るために行うものという観点から、
登記手続きは義務ではありませんでした。
ところが、所有者不明土地・空き家などが社会的に問題となることが増え、
相続登記を義務化する法改正がなされました。
原則的に不動産を相続した相続人は、取得を知った日から3年内に
相続登記申請を行うことが義務付けられました。
(改正法の施行は数年後になります。)
https://www.moj.go.jp/content/001355930.pdf
この他、住所変更登記の義務化や、相続した土地を国に引き取ってもらう制度、被相続人の所有不動産をリスト化し証明する制度などについても改正がありました。
相続開始から数十年も名義変更がされていない不動産は沢山ありますが、
いざ名義変更をしようとすると、関係者に数次相続が発生していて、
数十人から実印の押印等に協力してもらう必要が出たり、
相続人の中に行方不明者がいて手続きが非常に難しくなるケースも多くあります。
相続登記はなるべくお早めにされることをお勧めしています。