相続した不動産を国に引き取ってもらう制度について
令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
これまで、田舎の土地を相続したが、遠くに住んでいて管理できないとか、利用の予定が無いのに固定資産税や管理費用の負担だけが生じているなど、できれば手放したいが引き取り手がおらず困っているというケースが良くありました。
今回スタートした制度は、一定の条件を満たす場合に限り、国に引き取ってもらうことが出来るというものです。
但し 上記のような相続物件のうち、国の定めた条件をすべて満たすケースというのは、
あまり多くは無いと思われますが、主な要件としては以下のようなものです。
①建物が建っていない土地であること。
②相続や遺贈によって土地を取得したケースであること。
③担保権等第三者の権利が設定されていないこと。
➃他人の利用が予定されていないこと。
⑤土壌汚染がないこと。
⑥境界が明らかでない土地や、境界に争いがある土地でないこと。
⑦がけ地その他の理由により管理に大きなコストがかかったり、管理が困難な土地でないこと。
など、他にもいくつかの条件が定められています。
又、条件を満たした場合でも、
一定の管理費用の一部として、負担金を国に納める必要があります。
負担金の額は、20万円程が標準になり、土地の種類や面積、その他の条件によって算出されます。
詳しくは、こちらの資料をご参照ください。