遺言に関する法改正について

相続に関する民法の改正がなされ、今後段階的に施行されますが、
第1弾として2019年1月13日から、遺言に関する改正が施行されました。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言など数種類ありますが、
今回の改正は、自筆証書遺言を使いやすくする内容となっています。
これまでは、自筆証書遺言は、全文を自書する必要があり、財産が沢山ある方等には、
負担が大きかったのですが、パソコンで目録を作ったり、通帳のコピーを添付することが
できるようになりました。

尚、平成32年7月10日からは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が
スタートすることになっています。

これまで、公正証書遺言を作成するメリットの一つであった、
遺言の紛失・偽造・変造・破棄等の可能性が少なくなるという点については、
上記の制度を利用することにより、自筆証書の場合でもリスクを低減できることになりそうです。

又、自筆証書遺言の場合は、勝手に開封することが許されず、家庭裁判所に持ち込んで検認という
手続きが必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合はこれも不要になるようですので、
メリットの一つになりそうです。

2019年02月13日