自己破産・個人再生・任意整理ご依頼の流れ
★ご依頼にあたって
借金の問題で悩まれている方の多くが、心身ともに疲れ果ててしまい、悪い
方向にばかり考えてしまうマイナス思考に陥ってしまっているため、このま
まではいけないと分かっているのに、どうしても一歩踏み出すことが出来ず
、なかなか専門家に相談に行くことが出来ないようです。
当事務所に来られる相談者の方にも、初回の面談を終えただけで、問題解決
のために何をすべきかがはっきりすることによって、かなり精神的に楽にな
ったとおっしゃる方が、非常に多いです。
専門家に依頼すれば、当面は請求もストップするケースが多いですので、
毎日鳴り続ける請求の電話から解放され、生活再建のための就職活動などに
、前向きに取り組めるようになります。
特に女性の方は、借金の相談に行くのが恥ずかしいと感じたり、司法書士事
務所に相談する事にとても勇気がいったとおっしゃることも多いのですが、
誰にも言えなかった悩みを話すだけで、随分と気持ちは軽くなるものです。
是非勇気を出してお早めにご相談下さい。
(司法書士には守秘義務があります、秘密は厳守しますので安心してご相談
下さい。)
■ご依頼の流れ
①電話かメールで事前に面談のご予約を頂き、お越しください。
運転免許証・お認印・借金に関する請求書やカード類などの資料もお持ち下
さい。
↓
②面談時にお話を伺ったうえで、おおまかな手続きの流れや必要となる費用等
についてご説明します。
↓
③ご依頼いただく場合は、委任契約書に署名等を頂き、債権者には当職から受
任通知を発送します。
・受任通知が相手方に届けば、原則として依頼人への直接の連絡はストップ
します。
・事案にもよりますが、返済も原則としてストップさせます。
・返済をしないので、その間の収入から手続き費用や生活費、返済原資を少
しでも蓄えて頂きます。
↓
④受任通知を送ってから2週間~2か月程度で、相手方から債権届又は取引履
歴書が、開示されます。
・開示されたら、引き直し計算をして借金の総額を確定します。
・借金の総額と収入の見込み、財産の状況などを総合的に判断し、自己破産
、個人再生、任意整理などの債務整理方針を決定します。
↓
⑤
■任意整理の場合
債権者と弁済の条件について交渉し、話し合いが成立すれば、和解書を作
成して、和解条件に従って返済をスタートします。ここで当事務所の仕事
としては完了です。
★自己破産
●個人再生の場合
必要書類の収集等を行います。依頼人には家計表などの作成をお願いしま
す。書類が整ったら自己破産の申し立てを行います。
↓
⑥
★自己破産の場合
破産開始決定(同時廃止)が出れば、後は免責決定を待つことになります
。
免責決定が出れば、借金の返済義務が無くなり、全て完了となります。
尚、ケースにより裁判所から書類の追加提出や審尋への出席を求められる
場合があります。管財事件(借金が高額の場合や、財産が沢山ある場合な
ど)の場合は、手続きが複雑になりますし、期間も長くなります。
●個人再生の場合
再生の開始決定後、再生計画案(借金を大幅にカットしたうえでの返済
の計画)を提出します。
ケースにより異なりますが、小規模個人再生の場合は一定の債権者の同
意のもと、裁判所が再生計画を認可することにより、借金の大幅なカット
が認められ、カットされた借金を3~5年程度かけて返済することになり
ます。
よくあるご質問
Q:持ち家を手放したくないのでできれば自己破産はしたくない、何か方法は
無いか?
A:住宅ローン以外の借金を一部カットすることで支払いが続けられるだけの
収入があれば、個人再生を利用することで、持家を手放さずに債務整理が
出来る可能性があります。
Q:自己破産をしたいが、無職で費用も直ぐには支払えない。
A:状況を良くお聞きしたうえで、分割払いのご相談にも応じていますので、
まずはご相談下さい。
Q:破産すると自宅にある家財も全て手放さないといけないのでしょうか?
A:あまりに高額な宝石や絵画などがあれば、そういったものは手放す必要が
ありますが、普通の家庭にあるような通常の生活に必要な家財などは問題
なく保有できます。
Q:破産のデメリットはどんなものがありますか?
A:ごく普通のサラリーマンや主婦の方であれば、今後当面の間、住宅ローン
を借りたりカードを作る事が難しくなったりすることの他はあまりありま
せん。
一般の方は多くのケースで、同時廃止事件という、簡易な破産手続きに
なりますので、手紙を見られたり、海外旅行が出来ないといった制限もあ
りません。
会社役員などの一定の職業の方については、資格制限などの問題を事前
に良く検討する必要はあります。