遺言書作成サポートの流れ


★ご依頼にあたって
 遺言は残される相続人のためにだけなされるものではありません
。遺言をされるご本人にとっても、将来の不安を取り除き、安心し
て今後の人生を歩んでいただくという意味でも大変重要なものであ
ると考えています。

 ですから、ごくシンプルな内容のものを除き、当事務所ではなるべく複数回依頼人の方にお会いして、十分にご本人の意向を反映した遺言書の作成のお手伝いができるよう、心がけております。   
■遺言の種類について
 遺言には、危急時の特殊な物を除くと以下の3種類があります。

 自筆証書遺言:自分で書いて押印するだけなのでコストが安く済
        むが、必要な形式を満たしていないとか、遺言の
        内容が不明確なため無効になったり、偽造・変造
        を巡るトラブルにもなりやすい。
         
        開封する際は、裁判所で検認という手続きが必要

 公正証書遺言:公証人の面前で話したことを、公証人が公正証書
        として作成。
        原本が公証役場に保管されるので、相続人間でト
        ラブルになりにくい。
        文章の内容も公証人がチェックするので、余計な
        トラブルを避けられる。
        検認手続きは不要。
        証人2名の立会が必要。

 秘密証書遺言:自分で作成し封印した遺言を、公証人役場で、確
        かにこの遺言は本人がいついつ作成した遺言であ
        るという事を証明してもらう。
        しかし、遺言書は本人に返されるので、紛失等の
        リスクがあります。又、公証人は遺言書の中身は
        確認しないので、自筆証書遺言と同様、形式不備
        や内容の不明確により効力の無い遺言になってし
        まう恐れがあります。
        証人2名が必要。
        開封時には裁判所での検認も必要。   
■特に遺言作成をお勧めしたいケースについて
 
 以下のケースに当てはまる方は、特に遺言書の作成をお勧めして
います。
  
  
①身よりの無い方
  自分の死後、相続財産を親しい方や団体等に遺贈したいという遺
言を残される方が多いです。相続財産の配分だけでなく、お葬式の
方法やお墓の事など、死後の色々な事についてお話しをお聞きして
、ご本人の遺志を少しでも実現できるような方法について、ご相談
をお受けしています。

②子のいないご夫婦
  子がいない場合は、相続が発生した際に、残された配偶者の方が
、親や兄弟と共同相続人となり、遺産分割について話し合う事にな
ります。上手く話がまとまらないときには、ご自宅を売却したりす
る必要が出て来るケースもありますので、少なくとも残された配偶
者の生活を守る事が出来るよう、家や一定の財産を確実に残せるよ
う、遺言書を作成しておくことをお勧めしています。

③内縁関係
 内縁の場合は、法律上は相続人には該当しないため、自宅や生活
費等をしっかりと残せるよう、必ず遺言を作成しておかれることを
お勧めしています。

④先妻との間に子がいる
 このケースも非常にトラブルになる事が多いように感じます。
特に、先妻の子と現在の妻の子が共同相続人になるような場合です
と、顔も見たことの無い者同士で、遺産の分割について話し合いをすることになって、なかなかスムーズには行かないため、遺言書を作成されることをお勧めしています。
  
⑤事業経営をされている
 事業を誰がどのように引継ぐかを明確にし、事業を続けるのに必
要な不動産や資金をしっかりと残しておかないと、遺産分割に争い
があった場合など、直ぐに資金繰りなどの面で事業の継続に重大な問題が起きることも少なくありません。         

 遺言を作成される場合、公正証書で遺言される事を強くお勧めしたいと考えています。
   
 これまでに、何人もの方が、「父が亡くなったので、自筆の遺言
書に書いてあるように、私が全ての財産を取得する内容の相続の手
続きをしたい」といったご相談に来られていますが、遺言書に押印
が無い、ワープロで作成されている、不動産の特定があいまい
(例えば、○○市の土地建物計〇坪といった、大まかな記載しかな
い)などの理由で、遺言書を使った手続きができず、結局全ての相
続人の承諾を取る必要が出てきてしまい、裁判になってしまったり
、それなりの金銭を支払う必要が出てきてしまったりということが
、何度も何度もありました。
   
 そのつど、公正証書とまではいかなくても、せめて作成時に専門家にアドバイスを受けておられたら・・・と、亡くなられた方の遺志を実現できないことを非常に残念に感じます。
   
 もちろん公正証書遺言は、作成時に多少のコストと手間がかかり
ますが、自筆証書遺言でトラブルになった場合の裁判等の費用や、
遺産を他の相続人に一部渡さざるを得なくなることを考えると、公正証書で作成しておくことは非常にメリットが大きいと考えます。

●ご依頼の流れ(公正証書遺言を作成する場合)
  
①電話かメールで事前に面談のご予約を頂き、お越しください。
ご高齢で足が不自由な方など、事務所にお越しになるのが難しい場合は、出張での相談にも応じますので、ご相談下さい。
   
運転免許証・相続対象の財産に関する資料(例えば不動産の登記事項証明など)があればそれもお持ち下さい。
   ↓
②面談時にお話を伺ったうえで、おおまかな手続きの流れや必要となる費用等についてご説明します。
    ↓
③ご依頼いただく場合は、ごく簡単な内容であれば1回、通常はな
るべく複数回面談をさせて頂き 、依頼者の方の思いを実現するた
めにベストな遺言の内容を一緒に考えさせて頂きます。又、戸籍な
どの必要書類の収集は当事務所お任せ頂くことも出来ます。
    ↓
④遺言書案を作成し、依頼者や公証人との事前打合せをします。
証人2名の心当たりが無い場合は、当事務所で手配させて頂くこと
も可能です。
    ↓
⑤公証人役場へご一緒させて頂き、公正証書遺言を作成します。
役場の待合まではご家族も同席頂けますが、遺言書を作成する部屋へは、公証人と証人2名以外は同席できません。
    ↓
⑥公正証書遺言の正本をお渡ししてすべて完了となります。    
 よくあるご質問
  
 Q:証人は家族など誰でもなれるの?
 A:未成年者や、推定相続人、受遺者(遺産を受け取る立場の方
  )などは証人になれないという一定の制限がありますので、な
  かなか証人に適した方が身近にはいらっしゃらない事も多いで
  す。
   プライバシーを守る意味でも、守秘義務のある専門家に任せ
  て頂くのが良いと思います。